クリーニング業に関する法令と制定機関

法律の種類
法 律
政 令
省 令
都道府県規則
クリーニング業法 クリーニング業法施行令 クリーニング業法施行規則 クリーニング業法施行細則
制定機関
国 会 内 閣 厚生労働大臣 都道府県知事

クリーニング業法施行令

昭和28年8月31日
政 令 第233号

(免許証)
第1条 都道府県知事は、クリーニング業法第6条の規定によるクリーニング師の免許を与えたときは、厚生労働省令で定める様式によるクリーニング師免許証を免許を受けた者に交付しなければならない。
2 道府県知事は、免許証の記載事項に変更を生じたクリーニング師から免許証の訂正の申請があったときは、免許証を訂正して交付しなければならない。
3 都道府県知事は、免許証を亡失し、又はき損したクリーニング師から免許証の再交付の申請があったときは、免許証を交付しなければならない。

(免許の取消しに関する通知)
第2条 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けたクリーニング師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、免許を与えた都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

(省令への委任)
第3条 この政令に定めるもののほか、クリーニング師の免許、試験及び登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。