水洗機やドライ機を設置するクリーニング所(工場)は水質汚濁防止法に基づく特定施設になります。
特定施設は市町村への届出が義務つけられています。

大阪市ではこの度、特定施設の確認のために平成20年7月より大阪市建設局の担当職員が順次立入調査を実施するようになりました。
届出が必要な事業所の方で届出を済ませていない方は届出をお願いいたします。

Q&A

Q.特定施設の届出に費用は必要ですか? A.費用は不要(無料)です
Q.届出の説明に工場まで来てくれますか? A.順次、大阪市建設局の担当者がお伺いします。
  ただし、事業所数が多いので年内に伺えない場合があります
Q.届出の指導に来てもらったが、わからない点が出てきた
  どうすればよいの?
A.下記の表にある市内の各区を管轄する下水道管理事務所まで
  お電話ください

 


 問い合わせ先

 担当区域

 東部下水道管理事務所 設備担当
               電話 6969−5848

 旭区、都島区、鶴見区、城東区、
 東成区、生野区、天王寺区

 西部下水道管理事務所 設備担当
               電話 6567−6498

 大正区、港区、西区、中央区、
 西成区、浪速区

 南部下水道管理事務所 設備担当
               電話 6686−4877

 平野区、東住吉区、住吉区、
 住之江区、阿倍野区

 北部下水道管理事務所 設備担当
               電話 6462−1509

 東淀川区、淀川区、西淀川区、
 北区、福島区、此花区

 下水道河川部 水質調査担当
               電話 6615−7525

 大阪市内における一部の河川放流区域