クリーニング業に関する法令と制定機関
法律の種類
法 律
政 令
省 令
都道府県規則
クリーニング業法 クリーニング業法施行令 クリーニング業法施行規則 クリーニング業法施行細則
制定機関
国 会 内 閣 厚生労働大臣 都道府県知事

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

昭和25年5月27日
法 律 第207号

(目 的)

第1条 この法律は、公衆衛生の見地から国民の日常生活に極めて深い関係のある生活衛生関係の営業について、衛生施設の改善向上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、営業者の組織の自主的活動を促進するとともに、当該営業における過度の競争がある等の場合における料金等の規制、当該営業の振興の計画的推進、当該営業に関する経営の健全化の指導、苦情処理等の業務を適正に処理する体制の整備、営業方法又は取引条件に係る表示の適正化等に関する制度の整備等の方策を講じ、もって公衆衛生の向上及び増進に資し、並びに国民生活の安定に寄与することを目的とする。

(適用営業及び営業者の定義)

第2条 この法律は、次の各号に掲げる営業につき適用する。
 
  一 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により許可を受けて営む同法第20条に規定する営業のうち、飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業及び氷雪販売業
  二 理容業(理容師法(昭和22年法律第234号)の規定により届出をして理容所を開設することをいう。)
  三 美容業(美容師法(昭和32年法律第163号)の規定により届出をして美容所を開設することをいう。)
  四 興行場法(昭和23年法律第137号)に規定する興行場営業のうち映画演劇又は演芸に係るもの
  五 旅館業法(昭和23年法律第138号)に規定する旅館業
  六 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に規定する浴場業
  七 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)に規定するクリーニング業
 

2 この法律で「営業者」とは、前項各号に掲げる営業を営む者をいう。