クリーニング業に関する法令と制定機関

法律の種類
法 律
政 令
省 令
都道府県規則
クリーニング業法 クリーニング業法施行令 クリーニング業法施行規則 クリーニング業法施行細則
制定機関
国 会 内 閣 厚生労働大臣 都道府県知事

***クリーニング業法施行細則

昭和**年**月**日
***規則第*号

(趣旨)
第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号。以下「政令」という。)及びクリーニング業法施行規則(昭和25年厚生労働省令第35号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(措置)
第2条 法第3条第3項第6号の規定に基づく必要な措置は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 クリーニング所における一般的に必要な措置
イ クリーニング所は、居室、台所、便所その他の一般の住居又は他の営業の用に供する箇所と区画し、洗たく物を処理する用途以外の用途に供しないこと。
ロ クリーニング所の面積は、営業のために十分な広さを有するものとし、床は板又は不浸透性材料で築造し、採光、照明及び換気は、営業上適切なものとすること。
ハ クリーニング所には、洗たく又は仕上げを終った洗たく物を整理し、衛生的に保管する設備を設けること。
ニ 洗たくの終らない洗たく物と、省令第1条に規定する洗たく物(以下「消毒を要する洗たく物」という。)とを区分して保管する容器を、その使用区分を表示して備えること。なお、消毒を要する洗たく物を保管する容器は、蓋のある消毒のできるものとし、その容器は、使用の都度消毒し、かつ、その保管場所を定め、その場所は、コンクリート、タイル等の不浸透性材料で築造すること。
ホ クリーニング所には、従業者の手指を消毒する設備を設けること。
へ 洗たく物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所(以下「取次店」という。)の従業者は、原則として専業とすること。
ト クリーニング所(取次店を含む。)と食品を取り扱う施設とを同一施設内に設ける場合は、これらの施設の境界に障壁を設けて区画すること。
チ テトラクロロエチレン(パークロルエチレン)等の有機溶剤を使用するクリーニング所においては、次に掲げる措置を講じること。
(1)有機溶剤の排気口には有効な溶剤回収装置を備え、かつ、適当な位置に清浄な外気を供給できる換気設備を設けること。
(2)ドライクリーニング機械から排出される水を処理するための有効な排液処理装置を備えること。ただし、委託処理を行う場合は、この限りではない。
(3)スラッジ等の廃棄物は、専用の有蓋(がい)かつ不浸透性の容器に入れて保管すること
リ ドライクリーニングによる洗たく物の乾燥は、乾燥機械の装置内で、使用した有機溶剤の種に応じた適正な温度で行い、かつ、溶剤臭が残留しなくなるまで十分に行うこと。
ヌ 溶剤、しみ抜き薬剤、消毒剤等は、それぞれ品名を表示して、専用の戸棚、保管庫等に格納すること。ただし、テトラクロロチレン(パークロルエチレン)等の有機溶剤は、金属缶等の密閉器に入れ、直射日光及び雨水を避けた換気の良い場所に保管すること。
二 洗場における必要な措置
イ 洗場の側壁は、当該床から高さ1メートルのところまではコンクリート、タイル等の不浸透性材で築造すること。
ロ 洗場には、煮釜又はボイラーその他洗たく及び消毒に必要な機械又は器具を備えること。
ハ 洗場には、洗たく及び消毒に必要な洗剤、溶剤、薬品等を整理し、及び保管するための戸棚又は容器を備えること。
ニ 法第3条第3項第5号本文に規定する消毒方法は、次に掲げる消毒方法の一によらなければならないこと。
(1)蒸気消毒(10分以上摂氏100度を超える湿熱に触れさせるものをいう。)
(2)熱湯消毒(10分以上摂氏80度を超える熱湯に浸すものをいう。)
(3)ホルムアルデヒドガス消毒(あらかじめ真空にした装置に容積1立方メートルにつきホルムアルデヒド6グラム以上を発生させ、同時に水40グラム以上を蒸発させ、密閉したまま摂氏60度以上で1時間以上触れさせるものをいう。)
(4)酸化エチレンガス消毒(あらかじめ真空にした装置に酸化エチレンガス及びこれを不活化する炭酸ガス等を1対99の割合に混じたものを同時に注入し、常圧にもどすか又は加圧したのち、摂氏50度以上で1時間以上触れさせるものをいう。)
(5)石炭酸水消毒(石炭酸水(日本薬局方フェノール2分、水98分)中に摂氏30度以上で10分間以上浸すものをいう。)
(6)クレゾール水消毒(クレゾール水(日本薬局方クレゾール石けん液1分、水99分)中に摂氏30度以上で10分間以上浸すものをいう。)
(7)ホルマリン水消毒(ホルマリン水(日本薬局方ホルマリン1分、水99分)中に摂氏30度以上で10分間以上浸すものをいう。)
ホ 法第3条第3項第5号ただし書に規定する消毒の効果を有する方法は、次に掲げる方法の一によるものであること。
(1)摂氏80度以上の熱湯で10分間以上洗たくする方法
(2)サラシ粉、次亜塩素酸ナトリウム等を使用し、その遊離塩素濃度が250ppm以上の液に摂氏30度以上で5分間以上浸し、終末濃度が100ppm以上になるような方法で漂白することをその工程の中に含む洗たく方法
へ おむつなどの洗たくを行うクリーニング所にあっては、当該洗たく物に付着しているし尿を終末処理場のある下水道に放流する場合を除き、し尿を浄化することができる設備を設けること。
三 仕上場における必要な措置
イ 仕上場には、仕上台、アイロン、噴霧器その他洗たく物の仕上げに必要な機械又は器具を備えること。
ロ 仕上げは、清潔な作業着を着用して行うこと。
ハ 霧吹きは、必ず噴霧器を使用し、直接口で行わないこと。
四 業務従事者についての必要な措置
イ 営業者は、法第9条に規定する業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)が、同条に規定する伝染性の疾病にかかった場合には、直ちにその旨を当該クリーニング所の所在地を管轄する保健所長(保健所を設置する市にあっては、市長。以下同じ。)に連絡し、その指示に従って業務に従事させること。
ロ 営業者は、保健所長から業務従事者に対して、法第9条に規定する伝染性の疾病について、健康診断を受けさせるべき旨の指示があった場合には、当該疾病について健康診断を受けさせること。

(営業者の届出)
第3条 クリーニング所を開設しようとする者は、クリーニング所営業届(様式第1号)を保健所長に届け出なければならない。
2 営業者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたとき又はクリーニング所を廃止したときは、クリーニング所変更廃止届(様式第2号)を速やかに知事に届け出なければならない。

(構造設備の検査)
第4条 保健所長は、法第5条の2の規定に基づき、構造設備の検査を行い、その構造設備が法第3条第2項及び第3項に適合する旨の確認をしたときは、当該営業者にクリーニング所検査確認済証(様式第3号)を交付するものとする。

(地位の承継の届出)
第5条 法第5条の3第2項の規定による届出書は、様式第4号、様式第5号又は様式6号によるものとする。
2 省令第2条の2第2項第2号に規定する同意書は、様式第7号によるものとする。

(試験)
第6条 知事は、法第7条の規定に基づきクリーニング師試験を行うときは、その日時、場所、その他必要な事項を公告するものとする。


第7条 クリーニング師試験を受けようとする者は、クリーニング師試験受験願書(様式第8号)に、省令第3条各号に規定する書類のほか、学校教育法(昭和22年法律第26号)第47条に規定する者であることを証明する書類を添えて知事に提出しなければならない。


第8条 知事は、クリーニング師試験の受験者が当該試験の際、係員の指示に従わず、又は不正の行為をしたときは、その者に対する試験を停止し、又はその者の合格を取り消すことがある。

(合格通知書)
第9条 クリーニング師試験に合格した者に対しては、合格通知書を交付するものとする。

(免許の申請)
第10条 省令第4条の規定によりクリーニング師の免許を受けようとする者は、クリーニング師免許申請書(様式第9号)に省令第4条各号に掲げる書類を添えて知事に申請しなければならない。

(免許証の再交付の申請)
第11条 省令第6条第1項の規定により免許証の再交付の申請をしようとする者は、クリーニング師免許証再交付申請書(様式第10号)に、き損の場合においてはその免許証を添え、紛失の場合においてはてん末書を添えて知事に申請しなければならない。

(免許証の訂正の申請)
第12条 省令第8条の規定により免許証の訂正の申請をしようとする者は、クリーニング師免許証訂正申請書(様式第11号)に当該免許証及び戸簿謄本又は戸簿抄本を添えて知事に申請しなければならない。

(登録抹消の申請)
第13条 省令第9条又は第10条第2項の規定により免許証を返納しなければならない者は、クリーニング師登録抹消申請書(様式第12号)を知事に提出しなければならない。

(書類の経由)
第14条 省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、県内に住所を有する者にあっては、所在地を管轄する保健所長を経由しなければならない

大阪府クリーニング業法施行条例

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