クリーニング業に関する法令と制定機関

法律の種類
法 律
政 令
省 令
都道府県規則
クリーニング業法 クリーニング業法施行令 クリーニング業法施行規則 クリーニング業法施行細則
制定機関
国 会 内 閣 厚生労働大臣 都道府県知事

クリーニング業法施行規則

昭和25年7月1日
厚生労働省令第35号

(消毒を要する洗たく物)
第1条 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)第3条第3項第5号に規定する厚生労働省令で定める洗たく物は、次に掲げる洗たく物で営業者に引き渡される前に消毒されていないものとする。
一 伝染性の疾病にかかっている者が使用した物として引き渡されたもの
二 伝染性の疾病にかかっている者に接した者が使用した物で伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして引き渡されたもの
三 おむつ、パンツその他これらに類するもの
四 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの
五 病院又は診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの
(営業者の届出)
第1条の2 法第5条第1項の規定による開設の届出は、次の事項を記載した届出書を、開設地を管轄する都道府県知事(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあっては市長又は区長。第2条の2、第2条の3及び第2条の4において同じ。)に提出することによって行うものとする。
一 クリーニング所の名称
二 クリーニング所の所在地
三 クリーニング所開設の予定年月日
四 クリーニング所の構造及び設備の概要
五 営業者(管理人を置いたときは、その管理人を含む。)の氏名、本籍及び生年月日又は名称並びに住所
六 従事者中にクリーニング師のある場合には、その本籍、住所、氏名及び生年月日並びに登録番号
七 従事者数
八 洗たく物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所にあっては、その旨
九 法第3条第3項第5号に規定する洗たく物を取り扱わないクリーニング所にあっては、その旨
2 法第5条第2項の規定による変更及び廃止の届出は、その旨を前項の規定に準じて行うものとする。

(添附文書)
第2条 前条第1項の届出をする営業者が他にクリーニング所を開設しているときは、同項の届出に、その数、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類を添付するものとする。
(地位の承継の届出)
第2条の2 法第5条の3第2項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、開設地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
二 被相続人の氏名及び住所
三 相続開始の年月日
四 クリーニング所の名称及び所在地
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 戸籍謄本
二 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
三 前条の規定は、第1項の規定による届出について準用する。この場合において、前条中「前条第1項」とあるのは、「第1項」と読み替えるものとする。
第2条の3 法第5条の3第2項の規定により合併による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、開設地を管轄する保健所長を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。
一 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
二 合併により消滅した法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
三 合併の年月日
四 クリーニング所の名称及び所在地
2 前項の届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記簿の謄本を添付しなければならない。
3 第2条の規定は、第1項の規定による届出について準用する。この場合において、第2条中「前条第1項」とあるのは、「第1項」と読み替えるものとする。
4 法第5条の3第2項の規定により分割される営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を開設地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
 二 分割前の法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
 三 分割の年月日
 四 クリーニング所の名称、及び所在地
2 前項の届出書には、分割により営業を承継した法人の登記簿の謄本を添付しなければならない。
3 第2条の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
 この場合において、第3条中「前条第1項」とあるのは、「第1項」と読み替えるものとする

(試験)
第3条 クリーニング師試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事(法第7条の2第1項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が当該クリーニング師試験に係る受験手続きに関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関)に提出しなければならない.
一 履歴書
二 写真(手札形とし、出願前6月以内に正面で撮影したもの)
第3条の2〜第3条の13(略)

(免許申請手続)
第4条 法第6条に規定するクリーニング師の免許を受けようとする者は、本籍、住所、氏名及び生年月目を書いた申請書に次の書類を添えて、クリーニング師試験合格地の都道府県知事(法第7条の2第1項に規定する指定試験機関の行ったクリーニング師試験を受けた者にあっては、当該試験業務を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に申請しなければならない。
一 戸籍の謄本又は抄本
二 業務を行おうとする場所

(免許証)
第5条 クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)第1条第1項の規定によりクリーニング師に交付する免許証は、別記様式による。

(免許証の再交付)
第6条 クリーニング師が免許証を破り、汚し、又は失ったときは、その旨を書き、破り、又は汚した場合においてはその免許証を添え、1月以内に免許を与えた都道府県知事に再交付の申請をしなければならない。
2 前項の規定によって、免許証の再交付を申請した後、失った免許証を発見したときは、5日以内に免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。

(登録事項)
第7条 法第8条に規定する原簿には、次の事項を登録しなければならない。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍
三 氏名及び生年月日
四 登録抹消の年月日及びその事由
五 免許証再交付の年月日及びその事由

(免許証の訂正の申請等)
第8条 クリーニング師は、その本籍又は氏名を変更したときは、10日以内に、免許証の訂正の申請を免許を与えた都道府県知事にしなければならない。

(免許取消)
第9条 法第12条の規定により免許の取消処分を受けた者は、5日以内に免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。

(登録の抹消)
第10条 クリーニング師は、免許証を免許を与えた都道府県知事に返納することによって登録の抹消を申請することができる。
2 クリーニング師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出義務者は、1月以内に免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
(クリーニング師の研修)
第10条の2 クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に法第8条の2の規定による研修(以下「研修」という。)を受けるものとする。
2 クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、前項の研修を受けた後は、3年を超えない期間ごとに研修を受けるものとする。
(業務従事者に対する講習)
第10条の3 営業者は、クリーニング所の開設後1年以内に、当該クリーニング所のクリーニング業務に関する衛生管理を行う者として、その従事者の中からその従業者の数に5分の1を乗じて得た数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数を生じたときは、その端数を1として計算する。)の者を選び、その者に対し法第8条の3の規定による講習(以下「講習」という。)を受けさせるものとする。
2 営業者は、前項の講習を受けさせた後は、3年を超えない期間ごとに前項と同様の方法で選んだ者に対し講習を受けさせるものとする。
3 前2項の場合において、前条の規定により研修を受けたクリーニング師は、講習を受けた者とみなす。

(環境衛生監視員)
第11条 法第10条第1項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第2項において準用する法第7条の13第3項の規定により携帯すべき証明書は別に定める。
〔委任〕
「別に定める」= 昭和52年1月厚令第1号「環境衛生監視員証を定める省令」

第12条〜第16条(略)