クリーニング生活衛生同業組合とは

クリーニング業者とは洗濯を業として行う者ですが、その立場は『公衆衛生の見地から、公共の福祉と利用者の擁護を図る』ことをクリーニング業法で規定されています。
クリーニング生活衛生同業組合は、これらクリーニング業者の衛生施設の改善向上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、営業者の組織の自主的活動を促進し、営業における過度の競争がある等の場合における料金等の規制、当該営業の振興の計画的推進、当該営業に関する経営の健全化の指導、苦情処理等の業務を適正に処理する体制の整備、営業方法又は取引条件に係る表示の適正化等に関する制度の整備等の方策を講じ、もって公衆衛生の向上及び増進に資し、並びに国民生活の安定に寄与することを目的として『生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律』(厚生労働省)によって設立された団体です。
LDマークとSマーク
LD
マークのお店は全国クリーニング生活衛生同業組合の会員である47都道府県クリーニング生活衛生同業組合に加盟しているクリーニング店です。
組合に加盟している「LDマーク」店は、ファッションの多様化による新しい素材や加工などに応じた「プロの洗い技術」で、お客様に質の高いサービスを提供するよう心がけています。
また、万が一、クリーニングトラブルが発生した場合には、「クリーニング事故賠償基準」に基づいた対応でトラブルの処理にあたります。
「L」は「Laundry」、「D」は「Drycleaning」の頭文字を表しています。
贈り物などに喜ばれるクリーニングギフト券を扱っているのも「LDマーク」のお店です。
「Sマーク」のお店は、厚生労働省大臣が認可した「クリーニング業の標準営業約款」に基づいて営業しているクリーニング店。
「LDマーク」店と同様にお客様に質の高いサービスを提供するとともに、国民の衛生的な生活を守るために衛生的(プロの洗い技術)で、適切なクリーニング処理、そして適切な賠償(安心)を行っています。
なお、「クリーニング業の標準営業約款」は、消費者保護の観点から提供するサービスの内容やお店・設備の表示の適正化などを図ることによって、消費者がクリーニング店のサービスを受ける際に、選択の利便を図ろうとするものです。
「S」は「Standard:標準」「Sanitation:衛生」「Safety:安全」の頭文字を表しています。